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自己申告について

求人不受理の対象となる場合
以下の項目(a、b、c)に1つでも該当する場合は、求人不受理の対象となります。
※項目4については、求人不受理の対象ではありませんが、該当する事業所には職業紹介を行うことができません。

1.労働基準法および最低賃金法関係

  1. 過去1年間に2回以上同一の対象条項(※1、2)違反行為により、労働基準監督署から是正勧告を受け、a当該違反行為を是正していない。/b是正してから6カ月が経過していない。
  2. 違法な長時間労働を繰り返している企業として企業名が公表され、a当該違反行為を是正していない。/b是正してから6カ月が経過していない。
  3. 対象条項違反行為に係る事件が送検かつ公表され、a当該違反行為を是正していない。/b送検後1年が経過していない。/c是正してから6カ月が経過していない。
  4. 求人不受理期間中に再度同一の対象条項違反により、労働基準監督署による是正勧告を受けており、その後、a当該違反行為を是正していない。/b是正してから6カ月が経過していない。


2.職業安定法、男女雇用機会均等法および育児・介護休業法関係

  1. 対象条項(※3、4、5)違反の是正を求める勧告又は改善命令に従わず、企業名が公表(注1)され、a当該違反行為を是正していない。/b是正してから6カ月が経過していない。
    (注1)職業安定法第48条の3第3項、男女雇用機会均等法第30条又は育児・介護休業法第56条の2の規定による公表。
  2. 求人不受理期間中に再度同一の対象条項違反により、 ①需給調整事業課(室)による助言や指導、勧告、 ②雇用均等室による助言や指導、勧告を受けており、その後、a当該違反行為を是正していない。/b是正してから6カ月が経過していない。


3.その他の不受理事由

a. 暴力団員(注2)に該当する。
b. 法人の場合、役員の中に暴力団員がいる。
c. 暴力団員が自身(又は法人)の事業活動を支配している。
(注2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条6号に規定する暴力団員をいう。

4.その他(求人不受理のためのチェック項目ではありませんが、ご確認ください。)

職業紹介事業者は、同盟罷業(ストライキ)又は作業所閉鎖(ロックアウト)が行われている事業所に対して職業紹介を行ってはならないとされています。
a. 事業所において、同盟罷業又は作業閉鎖が行われている。