養育費・親子交流Q&A

養育費について

養育費の取り決めはどのようにしたらよいのですか。
 まずは話し合いましょう。取り決めをする際には、養育費の支払いがスムーズに行われるように、養育費の金額、支払期間、支払時期、振込先などを具体的に決めておくとよいでしょう。また取り決めた内容については、後日、紛争が生じないように、口約束ではなく、書面に残しておくとよいでしょう。
 養育費の取り決めを一定の条件を満たす公正証書(執行証書)によってした場合には、実際に支払ってもらえない場合に強制執行の手続きを利用することもできますので、公正証書の利用も検討してみるといいでしょう。
また、家事調停手続きにより取り決めた際に作成される「調停調書」も同様に強制執行の手続きを利用できます。
相手が話し合いに応じてくれない場合や、話し合いがまとまらない場合は、どうしたらよいでしょうか。
 家庭裁判所の家事調停手続きを利用することができます。家事調停手続は、夫婦、親子、親族などの間のもめ事について、裁判官と民間から選ばれた調停委員が間に入り、非公開の場で、それぞれから言い分をよく聴きながら、話し合いによって適切で妥当な解決を目指す手続きです。

●裁判所では、家事調停制度について説明するビデオを作成しています。
「ご存じですか?家事調停」(裁判所のサイトに移動します。)
養育費の金額はどのように決めればよいのですか。
 基本的には話し合って決めることになりますが、その際には、裁判所が公表している「養育費算定表」が参考になります。この「養育費算定表」は、家庭裁判所の実務においても参考にされているものです。もっとも、養育費は、個別具体的な事案に応じて決められるものであり「養育費算定表」は目安にすぎません。

●裁判所のサイトで、養育費・婚姻費用算定表をご覧になれます。
「養育費・婚姻費用算定表」(裁判所のサイトに移動します。)
一度取り決めた養育費の額を変更することはできますか。
 養育費の額を取り決めた後にお互いの経済状況や生活状況が変化するなどした場合には、一度取り決めた養育費の額を変更することができることがあります。その方法としては、当事者間の話し合いによる方法のほか、家事調停などによる方法があります。

親子交流について

親子交流の取り決めはどのようにしたらよいのですか。
 まずは話し合いましょう。取り決めをする際には、親子交流がスムーズに行われるように、親子交流の内容や頻度などを決めておくとよいでしょう。また、取り決めた内容については、後日紛争が生じないように、口約束ではなく書面に残しておくとよいでしょう。
親子交流の取り決めをしましたが、相手が応じてくれません。どうしたらいいですか。
 子どもにとって望ましい親子交流を行うためには、父母双方の協力が欠かせませんので、可能であればもう一度話し合いをしましょう。その際には家庭裁判所の家事調停手続きを利用することができます。(すでに家庭裁判所の家事調停手続きを利用している場合であっても、再度親子交流の内容等を決め直すこともできます。)

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