離婚を考えている/既に離婚している方へ
新潟県内(新潟市、長岡市、町村部を除く)に居住するひとり親の方に対して養育費の取決め費用を補助します。
※詳しくは、
新潟県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
※新潟市、長岡市、町村部にお住いの方は以下のリンクをご確認ください。
町村部にお住まいの方<外部リンク>
新潟市にお住まいの方<外部リンク>
長岡市にお住まいの方<外部リンク>
利用できる方
新潟県内(新潟市、長岡市、町村部を除く。)に居住し、申請時にひとり親であり、以下の要件にすべて該当する方が利用できます。
1 養育費の取り決めにかかる費用を負担した方
2 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している方
※ ひとり親家庭とは次の方をいいます。(母子及び父子並びに寡婦福祉法)
母子家庭の母、もしくは父子家庭の父(20歳未満のお子さんを扶養している方)
・配偶者が死亡した、または離婚した方で現に婚姻していない方
・配偶者の生死が不明か、または配偶者から遺棄されている方
・配偶者が海外にいるか、または法令により長期間拘禁されているため、その扶養を受けられない方
・配偶者が精神または身体の障害により長期間働けない方
・婚姻によらないで母または父となった方で、現に婚姻していない方
補助対象と補助金額
◯補助対象
・公証人手数料令に定められた公証人手数料
・家庭裁判所への調停申立てや裁判に要する戸籍謄本等の添付書類取得費用、収入印紙代及び連絡用の郵便切手代
・弁護士会及び認証ADR事業者が実施するADRの申込料や依頼料に相当する費用及び調停期日費用に相当する費用
◯補助金額
補助対象の支払った経費の実費額(上限55,000円)を補助します。
※上記の補助対象は、令和4年10月17日から令和5年2月28日までに支払ったものに限ります。
申請方法
新潟県ホームページ<外部リンク>から請求書をダウンロードのうえ、必要事項の記入と必要書類を添付のうえ、新潟県福祉保健部子ども家庭課まで郵送ください。
【提出先】
〒950-8570
新潟県新潟市中央区新光町4番地1
新潟県福祉保健部子ども家庭課家庭福祉係 宛
【受付期間】
令和4年10月17日(月)~令和5年2月28日(火)